設立趣旨、定款、役員

設立趣旨
特定非営利活動法人 みやざき教育支援協議会 定款
役員一覧

設立趣旨

今日、あらゆる分野で情報化が急速に進展し、情報コミュニケーション技術(ICT)の重要度が増しています。教育現場においても、コンピュータや電子黒板、情報端末などのICT機器がさまざまな学習の手段として活用され、児童生徒の情報活用能力の育成に欠かせないものとなっています。

また、教職員がわかる授業を実現し、幅広い知識と柔軟な思考力を児童生徒に育むため、ICTを効果的に活用する取り組みも求められています。教育の情報化については、ICT環境整備、授業でのICT活用、情報モラル、ネットワークの保守管理など、さまざまな課題があげられます。

この課題解決のためには、地域・学校で責任ある情報化マネジメントを整え、教育委員会や学校にICT化をコーディネートする役割が必須となっています。児童生徒のICT学習能力の育成と多忙化する教職員の校務事務を軽減するために、地域・学校での教育情報化を総合的にサポートし、情報教育の安全かつ速やかな普及発展に寄与することを目的としています。

教育の情報化に関心を持つ人々のネットワークを広げ、教育現場へのICT支援活動を中心としながら、児童生徒の健全育成および情報化社会の発展、地域の活性化を図る活動を社会的な事業として継続できるよう特定非営利活動法人として設立するものです。

設立総会 あいさつ

本日はご多忙のなか、NPO法人みやざき教育支援協議会の設立総会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

ご存じのように、5日前に起きました東北関東大震災(のちの東日本大震災)によって、恐らく、一万人を超えるであろう死者と五十万人近い避難者が出るという未曾有の惨事のなかで、この設立総会を開くことになりました。まず、そのことを胸に刻み込んでおきたいと思います。

二年前に「みやざき教育ICT研究会」を立ち上げました。
主に研修会を中心に活動して参りましたが、それは教育の情報化が進むなかで、現場の先生方の戸惑いや多忙化、混迷が広がっていったからです。その改善のために何かお役に立てることができないか、職種や立場を越えて教育の情報化について話す場を持てないか、そんな思いがございました。

設立にあたって、今、私が考えていることが三つございます。

ひとつは、何をしたいかではなく、何を求められているか、何ができるかを大事にしたいということです。どんなに仕事ができても、役割が自覚できないと、支援にはならないからです。

ふたつめは、どうすれば自立できるかということです。どんなにサポートしても一人ひとりが自立できなければ、支援の意味が半減するからです。そのために共に創る楽しさや協力して働く喜びを共有したいと思っております。

三つ目は、その上で、宮崎の気候風土にあった新しいICT文化を創出できないかということです。いたずらに時代の最先端を追い求めるのではなく、地域の人々が本当に幸せになるそういう文化を創りだしていきたいということです。

今回の大惨事を受けて、NPOや各ボランティア団体が動き始めています。何か人のために手助けできることはないか。そんな気持ちを胸にこの会も立ち上げたいと考えています。NPOの目指すところはケアリング・ソサエティです。人々が支え合う社会を目指して、できるところから活動していきたいと考えております。

以上、簡単ですが、設立総会にあたっての開会のことばといたします。

平成23年3月16日 設立者代表 亀澤克憲

特定非営利活動法人 みやざき教育支援協議会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人みやざき教育支援協議会という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎市に置く。

(目的)
第3条 この法人は教育情報化に関する調査研究事業を通して、教育現場での教育情報化を支援し、文化交流事業を行うなかで、情報教育の安全かつ速やかな普及発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条 の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
①子どもの健全育成を図る活動
②情報化社会の発展を図る活動
③社会教育の推進を図る活動
④学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑤まちづくりの推進を図る活動
⑥人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑦科学技術の振興を図る活動
⑧職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①教育情報化に関する調査研究事業
②教育情報化支援事業
③文化交流事業
④その他目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
①教材作成および出版事業
②役務の提供事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
①正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
②賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。

(入会)
第7条 正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 理事会は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
3 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
①退会届を提出したとき。
②本人が死亡、又は正会員である団体が消滅したとき。
③正当な理由無く会費を滞納し、催促を受けてもこれに応じず、納入しないとき。
④除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。

(除名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
①この法人の定款等に違反したとき。
②この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
①理事3人以上10人以内
②監事1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人ないし2人を副理事長とする。

(選任)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員(団体にあってはその代表者)のうちから選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において、理事の互選により定める。
3 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため理事または監事を緊急に選任する必要がある時は、第1項の規定にかかわらず、理事会の議決により、これを選任することができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認をうけなければならない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
①理事の業務執行の状況を監査すること。
②この法人の財産の状況を監査すること。
③前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会または所轄庁に報告すること。
④前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
⑤理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、任期満了後最初に開かれる通常総会で後任者が承認され就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
①心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
②職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、理事長が総会の議決を経て別に定める。

(顧問)
第20条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
4 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
5 第18条第1項の規定は、顧問について準用する。

第4章 総会
(種別及び構成)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第23条 通常総会は、年に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
①理事会が必要と認めたとき。
②正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
③第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面または電磁的記録をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することはできない。

(議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決に加わることができない。

(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的記録をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使した正会員は、第26条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時及び場所
②正会員の現在数
③総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
④審議事項
⑤議事の経過の概要及び議決の結果
⑥議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録については、議長のほか出席した正会員のうちからその総会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

第5章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
①総会の議決した事項の執行に関する事項
②総会に付議すべき事項
③その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
①理事長が必要と認めたとき。
②理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
③第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は前条 第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面または電磁的記録をもって、開催の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に招集の必要がある時は、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、原則として理事長があたる。但し、理事長が指名した場合は、その者があたる。

(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第36条 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることができない。

(書面表決等)
第37条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知した事項について、書面または電磁的記録をもって表決することができる。
2 前項の規定により表決権を行使した理事は、第35条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時及び場所
②理事の現在数
③理事会に出席した理事の数(書面または電磁的記録表決者がある場合には、その数を付記すること。)
④審議事項
⑤議事の経過の概要及び議決の結果
⑥議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録については、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任された1名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
①設立当初の財産目録に記載された財産
②入会金及び会費
③寄付金品
④事業に伴う収入
⑤資産から生じる収入
⑥その他の収入

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことができる。この場合において理事長は、変更した内容について総会に報告しなければならない。

(暫定予算)
第43条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、新たな予算が成立する日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算など)
第44条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けたものの名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。

(余剰金の処分)
第45条 この法人の決算において、余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
2 前項の規定に関わらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届けなければならない。

(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
①総会の決議
②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
③正会員の欠亡
④合併
⑤破産
⑥所轄庁による設立認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第49条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)は、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)に存する残余財産は、総会において正会員総数の過半数の議決を経て、特定非営利活動法人、社会福祉法人または地方公共団体に譲渡するものとする。

(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第8章 事務局
(事務局)
第53条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第9章 雑則
第54条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成25年度通常総会終了の日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第42条第1項にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。

正会員                     賛助会員
入会金 会員確保のため当分の間、免除する。   左記、同様とする。
年会費(個人)   3,000円        (個人、団体)1口 5,000円
〃 (学生個人)  1,000円
〃 (団体)    20,000円

役員

役員名簿 (PDF)